「氷海先生ー。もうすぐ12月になっちゃいますね。今年ももうすぐ終わりですよー」←税金には疎い事務のマキ
氷海(税理士)「そうだね。個人事業の方も1年を良い形で締めくくるために頑張る時期だね」
マキ「終わりよければ全てよしですね(笑)」
氷海「そうであればいいけどね。やっぱり1年を通して頑張った人にはかなわないよね(笑)」
マキ「たしかにそうですね。所得も1年間分で計算されますもんね」
氷海「その計算が終わると所得税の申告・納付が待っているわけだ」
マキ「今年の所得税の申告・納付期限は来年の3月16日(月)ですよね?」
氷海「よく知っているね」
マキ「氷海先生バカにしないでください、それくらい知っていますよ(笑)」
氷海「じゃあ申告の受付開始はいつか知ってる?」
マキ「うっ・・・、えっと2月頃ですよね?」
氷海「2月16日(月)だね」
マキ「でで、ですよねー(汗)」
氷海「ちなみに還付申告の場合には2月13日(金)以前でも受け付けてもらえるよ」
マキ「そそ、そうなりますよねー(沈)」
氷海「でも一番大事な情報は申告・納付期限が平成27年3月16日(月)ってことだからね(笑)それを知っていたのは偉いね」
マキ「そうでしたか。よかったです」
氷海「ただ消費税の申告・納付期限は所得税とまた違うから注意が必要なんだ」
マキ「そうなんですか?どう違うんですか?」
氷海「今日は所得税の申告・納付期限までで、消費税はまた今度」
マキ「はい!ありがとうございました」